人手不足に、外国人材という新しい採用ルートを。
日本人だけでは集まりにくい求人を、外国人材にも広げてみませんか?
求人掲載 0円
候補者面接 0円
採用成功報酬 0円
求人掲載後も事務局が採用活動をサポート
㋹海外・国内の外国人材に求人情報を発信
㋹応募者の履歴書・職歴・日本語レベルなどを確認
㋹企業と候補者のオンライン面接を調整し、事務局スタッフも同席
まずはお気軽にご相談ください
こんな悩みありませんか?
求人を出しても応募が少ない
人手不足が続いている
採用してもすぐ辞めてしまう
外国人を採用してみたいが、何から始めればいいか分からない
外国人採用後のサポート体制が不安
外国人採用の費用が分かりにくい
少子高齢化や人手不足により、
日本人だけで必要な人材を確保することが難しくなっています。
実際に、外国人を雇用する企業は増えており、外国人材は日本のさまざまな産業を支える存在となっています。
厚生労働省によると、2025年10月末時点の外国人労働者は約257万人となり、過去最多を更新しました。
技能実習、特定技能、技能、技術・人文知識・国際業務など、
日本で働く外国人材は、すでに大きな労働力となっています。
外国人材に特化した求人プラットフォーム
外国人求人流通センターは、派遣会社・職業紹介会社・監理団体・登録支援機関ではありません。自社の人材を企業様に売り込むサービスではありません。
「紹介される採用」から「企業が選ぶ採用」へ。
海外10か国の人材と、オンラインで直接面接
インド、インドネシア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、ラオス、海外10か国の人材とのネットワークがあります。
御社の求人に応募した候補者と、書類審査後Zoomによるオンライン面接を無料で何度でも実施できます。
外国人求人流通センターでは、
応募 ↓ 事務局で確認・整理 ↓ 企業へ情報提供 ↓ 企業が面接する人材を選択
という流れを基本とします。
企業様が不必要な応募に対応する負担を減らし、
検討したい人材を比較できる環境を目指します。
海外から、日本国内まで。
外国人材の採用ルートを広げます。
海外にいる外国人材
・技能実習
・特定技能
・技術・人文知識・国際業務
・インターンシップなど
日本国内にいる外国人材
・特定技能の転職希望者
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・その他、就職・転職を希望する外国人材
「海外から採用する」だけが外国人採用ではありません。
日本国内にも、すでに日本で働き、
新しい仕事を探している外国人材がいます。
外国人雇用が初めての企業様もご相談ください。
「外国人を雇ったことがない」
「どの在留資格が自社の仕事に合うのか分からない」
「外国人材を募集したいが、どうすればいいのか分からない」
そんな企業様にも、外国人雇用の基本からご相談いただけます。
ご利用の流れ
求人掲載のお申し込み
お問い合わせフォームからお申し込みください。
事務局スタッフより折り返しご連絡し、求人内容や採用条件などをヒアリングいたします。
ヒアリングした内容をもとに、事務局が求人票を作成します。
求人を掲載
作成した求人票を企業様にご確認いただき、
内容をご承認いただいた後、求人情報を掲載します。
外国人材へ求人情報を発信
海外・国内の外国人材や、外国人材を取り扱う関係機関へ求人情報を発信します。
応募者を確認
応募があった人材について当事務局が履歴書・職歴・資格・日本語能力などの情報を確認・整理します。
面接する人材を選択
応募者の情報をご確認いただき、企業様が「この人と面接したい」という人材を選択します。
オンライン面接
企業様と候補者の面接日程を調整し、オンラインで面接を行います。 面接には事務局スタッフも同席し、進行や必要なサポートを行います。
採用決定
面接後、企業様が採用する人材を決定します。
受入れ手続き
採用決定後、必要に応じて監理団体・登録支援機関・行政書士等と連携し、
在留資格の手続きや入国・受入れに必要な準備を進めます。
まずは無料で求人を掲載してみませんか?
オンライン面接風景

現地面接風景

来日した若者たち







漁業-インドネシアの若者





不法就労助長罪は2027年4月施行の改正により、懲役5年以下・罰金500万円以下へと大幅に厳罰化され、過失でも処罰対象となります。
法改正の背景と目的
不法就労助長罪は、外国人が適法な在留資格を持たずに就労することを助長した雇用主や仲介者を処罰する規定で、入管法第73条の2に明記されています。近年、外国人労働者の雇用が増加する中、企業側の確認不足や制度誤解による違法就労が問題視され、違反行為の抑止を目的として厳罰化が進められました
施行時期と罰則の強化
2024年6月に公布された改正入管法により、厳罰化は2027年4月1日から施行されます。従来の「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」から、**「5年以下の懲役・500万円以下の罰金」**へと引き上げられ、懲役刑と罰金刑が同時に科される可能性もありますまた、故意だけでなく過失による違反も処罰対象となるため、「知らなかった」「本人が大丈夫と言っていた」といった言い訳は通用しません
対象となる行為
不法就労助長罪の典型例は以下の3パターンです
- 不法滞在者の雇用:在留期限を過ぎた外国人や密入国者を雇用する行為。
- 就労資格のない外国人の雇用:短期滞在や留学・家族滞在で就労許可を得ていない外国人を働かせる行為。
- 資格外活動・許可範囲外の就労:在留資格で認められた職種や時間を超えて就労させる行為。
直接雇用だけでなく、派遣労働者の受け入れ、業務委託、仲介、作業場所や宿泊施設の提供も処罰対象となります
企業への影響と対応策
厳罰化により、企業は以下のリスク管理が求められます
- 外国人労働者の在留資格・就労範囲の確認を徹底する。
- 派遣先や協力会社の外国人雇用状況も含めた内部統制体制を整備する。
- 技能実習や特定技能制度の趣旨を逸脱した運用を避ける。
- 違反が認定された場合、刑事責任だけでなく、行政処分や信用失墜のリスクも伴う。
適法な外国人雇用は企業価値を高めますが、制度誤用は刑事罰・行政処分・社会的信用失墜という三重のリスクを招くため、書面管理や内部統制の徹底が最大のリスクマネジメントとなります。
